IT特許ブログ

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【特許紹介】セルフレジ特許

ユニクロファーストリテイリング)との訴訟で話題になった特許第6469768号について紹介します。特許権者がユニクロのセルフレジを特許権侵害で訴え、ユニクロ側が無効審判をかけるものの特許無効とすることはできず、最終的には和解決着しました。ライセンス料を支払うことにしたのだと思います。

まず、特許の内容を紹介します。RFIDの読取装置で、蓋のないシールド付きの収容部に商品を置いた状態でRFタグから情報を読み取るというものです。

【請求項1】
  物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置であって、
  前記RFタグと交信するための電波を放射するアンテナと、
  前記アンテナを収容し、前記物品を囲み、該物品よりも広い開口が上向きに形成されたシールド部と、
を備え、
  前記シールド部が上向きに開口した状態で、前記RFタグから情報を読み取ることを特徴とする読取装置。

特許6469758図1

このように、非常にシンプルな内容の特許です。第一印象では、こんなアイディアであればすでに誰かが考えついていて特許にならなそうに感じます。ですが、こういうシンプルな発明は、もし特許になるなら内容がシンプルで基本的であるからこそ、逆にとても強い特許になるのです。

ユニクロのセルフレジは以下の写真のようになっています。

Photo by Masahiko OHKUBO, licensed under CC BY2.0

まさに、蓋のない収容部に商品を入れてRFIDを読み取るので、権利が有効であれば侵害が免れないでしょう。

本当に先行技術がなかったのか気になるのですが、特許庁での審査の内容を見ると、蓋をするタイプの収容部や、ショッピングカートに搭載したカゴを挿入できるように前方部分が空いていて上側は閉じている収容部が引用されています。

出願時点では「開口が上向き」という限定はなかったのですが、これらの先行技術による拒絶理由を受けた後に「開口が上向き」の限定を付けて特許になりました*1

前方が空いている収容部であれば特許権侵害にはならないですが、それだとカゴの出し入れが大変だったり、商品を取り出すためにカゴを収容部から抜いたりする必要が生じるので、本発明(およびユニクロの実施形態)の内容が実用的なのでしょう。

こういうシンプルで強い特許を取った発明者は素晴らしいと感じます。

*1:無効審判において、アメリカの特許に「上向きの開口」の技術があるとして請求項1は無効理由ありという予備的見解が出たが、請求項3は無効にはならなかったようです。請求項3は、シールドの壁が内側に電波吸収材で外側に電波反射材という内容。

発明の日(4月18日)

今日4月18日は「発明の日」です。

毎年、特許庁弁理士会からアナウンスがされているので、個人的にはよく知っているのですが、この業界に入る前は全く聞いたこともありませんでした。一般の認知度というのはどの程度なのでしょう。

「発明の日」は1885年4月18日に日本で初めて特許法(専売特許条例)が交付された日です。今から137年も前のこと。明治維新で、不平等条約の解消に向けて西欧の諸制度を取り入れていた時期の話です。西洋諸列強に伍すための先人たちの努力は、あらためて敬服ものですね。

この機会に、特許庁では、「日本の十大発明家」を紹介する動画を公開しています。自動織機の豊田佐吉トヨタ創始者)、養殖真珠の御木本幸吉(ミキモト創始者)など今の日本企業の元となる発明をした人たちが紹介されています。

ブログ始めます

これからIT系の特許についての話題を取り上げていきます。

以下のようなトピックを考えています。

  • 特許訴訟の解説
  • 新しく取得された特許の紹介
  • 法改正の話題
  • その他、特許に関するニュース

書きたいことはいろいろあるのですが、整理する時間がなかなか取れないので投稿のペースはゆっくりになりそう。続けられるペースで続けていきます。